覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号 第3条(覚醒剤製造業者等の指定証) 法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。