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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第4の3条

法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第二号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。

この条文を準用・引用する条文 1