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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第4の5条(施用等の許可申請書)

法第二十条第六項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。 2 第三条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし