覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号 第7条(覚醒剤保管営業所の届出) 法第二十二条第一項ただし書の規定による覚醒剤保管営業所の届出は、別記第六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。