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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第9条(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

法第三十条の二に規定する覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。 一 覚醒剤原料輸入業者 次に掲げる者 イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者 ロ 覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者 ハ 香料、化学薬品又は石けんの製造業者 二 覚醒剤原料輸出業者 次に掲げる者 イ 前号イに掲げる者 ロ 医薬品医療機器等法第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受けている者 ハ 医薬品医療機器等法第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可又は第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可を受けている者 ニ 覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者 三 覚醒剤原料製造業者 次に掲げる者 イ 第一号イに掲げる者 ロ 第一号ハに掲げる者 ハ 覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者 四 覚醒剤原料取扱者 次に掲げる者 イ 第一号イに掲げる者 ロ 第二号ロに掲げる者 ハ 第二号ハに掲げる者 ニ 覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者 ホ 香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者 五 覚醒剤原料研究者 第一条第二号に掲げる業務に従事する者

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なし