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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第15条(廃棄の方法)

法第三十条の九第二項及び法第三十条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし