覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号 第16条(譲渡証及び譲受証) 法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。 2 前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。