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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第16条(譲渡証及び譲受証)

法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。 2 前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし