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覚醒剤取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十号

第20条(収去証)

覚醒剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十九号様式に定める収去証を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし