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覚醒剤取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第三十号
第21条
(身分を示す証票)
法第三十三条第三項の規定により覚醒剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第二十号様式の定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
覚醒剤取締法
第33条
(覚醒剤監視員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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