診療放射線技師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十三号 第5条(免許証の再交付の申請) 令第四条第一項の免許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 3 令第四条第二項の手数料の額は、三千百円とする。