診療放射線技師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十三号 第15の3条(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査) 法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。