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診療放射線技師法施行規則
昭和二十六年厚生省令第三十三号
第15の4条
(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)
法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。
この条文が引く先
1
引用
診療放射線技師法
第26条
(業務上の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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