HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
診療放射線技師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十三号

第15の4条(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし