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保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号

第25条(助産師国家試験の受験手続)

助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前条第三号に掲げる書類 二 法第二十条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 三 法第二十条第三号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし