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保健師助産師看護師法施行規則
昭和二十六年厚生省令第三十四号
第29条
(合格証書の交付)
保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の4条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の5条
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