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保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号

第32条(准看護師試験の受験資格に関する基準)

法第二十二条第四号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし