保健師助産師看護師法施行規則昭和二十六年厚生省令第三十四号
第34条(助産録の記載事項)
助産録には、次の事項を記載しなければならない。 一 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業 二 分べん回数及び生死産別 三 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過 四 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領 五 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。) 六 分べんの場所及び年月日時分 七 分べんの経過及び処置 八 分べん異常の有無、経過及び処置 九 児の数及び性別、生死別 十 児及び胎児附属物の所見 十一 産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領 十二 産後の医師による健康診断の有無