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検疫法施行規則昭和二十六年厚生省令第五十三号

第1条(附属する島)

検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし