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検疫法施行規則昭和二十六年厚生省令第五十三号

第2条(検疫信号)

法第九条(法第二十一条第五項及び法第二十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しヽよヽうヽ頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。

この条文を準用・引用する条文 1