HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
検疫法施行規則昭和二十六年厚生省令第五十三号

第4の2条(貨物陸揚等指示書の様式)

法第十三条の二の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし