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検疫法施行規則昭和二十六年厚生省令第五十三号

第6の3条(都道府県知事等への通知事項)

法第十八条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る前条に規定する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし