あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則昭和二十六年文部省・厚生省令第二号
第1条(この省令の趣旨)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第二条第一項及び第十八条の二第一項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成四年政令第三百一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校とする。