あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則昭和二十六年文部省・厚生省令第二号
第5条(特例による学校又は養成施設の認定基準)
法第十八条の二第一項の学校又は養成施設に係る令第一条第一項の主務省令で定める基準は、第二条第三号から第十八号までを準用するほか、次のとおりとする。 一 学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第一条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第十八条の二第二項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、あん摩マツサージ指圧師となるのに必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成施設については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師となるのに必要な知識及び技能をあわせて修得させる学校又は養成施設については五年以上であること。