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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則昭和二十六年文部省・厚生省令第二号

第8の2条(変更の承認又は届出に関する報告)

令第三条第三項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。 一 変更の承認に係る事項(第七条第一項第八号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間 二 変更の届出又は通知に係る事項(第七条第一項第十号又は第十一号に掲げる事項を除く。) 当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間

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なし