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診療放射線技師学校養成所指定規則昭和二十六年文部省・厚生省令第四号

第1条(この省令の趣旨)

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十条第一号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校及びこれに附設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。

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なし