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鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第1条
(書面等の作成)
鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
鉱業法施行規則
第44の2条
(法第百条の二第一項の経済産業省令で定める方法等)
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