HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第1条(書面等の作成)

鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

この条文が引く先 0

なし