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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第16条(重複鉱区の通知)

経済産業局長は、鉱業権の設定または変更の出願の許可の通知をする場合において、その区域が他の鉱区と重複しているときは、その鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称、鉱業権者の氏名または名称および住所ならびに重複の範囲をあわせて通知しなければならない。 2 経済産業局長は、前項の規定による通知を受けた者が鉱業権の設定または変更の登録を受けたときは、その登録を受けた鉱業権の登録番号、目的とする鉱物の名称ならびに鉱業権者の氏名または名称および住所を、その鉱業権の鉱区と重複する鉱区の鉱業権者に、通知しなければならない。

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なし

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