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鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第35の3条

経済産業大臣又は経済産業局長が法第百六条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第三十五条の関係地の実測図とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし