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鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第40の2条
(補償金の供託)
法第五十三条の二第五項の規定による補償金の供託については、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による。
この条文が引く先
1
引用
鉱業法
第53の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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