鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号
第44の13条(探査の許可を受けた者の相続の承認の申請)
法第百条の九第一項の相続の承認を受けようとする者は、様式第四十三による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により探査の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三 申請者が法第百条の三第二号イ又はロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
2 法第百条の九第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣又は経済産業局長に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。