HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第45の2条

法第六十四条の二の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床と施設又は建物との関係を明示する図面並びにその説明書並びに協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 当該鉱区又は租鉱区の所在地 三 鉱業権又は租鉱権の登録番号 四 当該施設又は建物の名称及び所在地 五 当該施設又は建物の管理人の氏名又は名称及び住所 六 申請の目的及び理由 2 前項の申請をする場合は、当該施設又は建物の管理人の数に一を加えた数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし