鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号 第60条(経済産業省聴聞手続規則の例外) 法第四十八条第四項の聴聞についての経済産業省聴聞手続規則(平成六年通商産業省令第六十二号)の適用については、同規則第五条中「十四日」とあるのは「六日」と、同規則第九条中「七日」とあるのは「六日」と読み替えるものとする。