鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第2の3条(閉鎖鉱業原簿の調製) 閉鎖鉱業原簿は、様式第六による表紙を附し、閉鎖した用紙をつづり込んで調製しなければならない。 2 第一条第三項、第五項および第六項の規定は、閉鎖鉱業原簿に準用する。 3 前条の規定は、前項において準用する第一条第三項の目録に準用する。