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鉱業登録令施行規則
昭和二十六年通商産業省令第四号
第3の2条
(管轄)
鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第一条の登録は、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業省又は経済産業局において行う。
この条文が引く先
1
引用
鉱業登録令施行規則
第1条
(鉱業原簿の様式)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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