鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第17条 表示欄に登録をしたときは、表示欄および表示番号欄に、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄および事項欄に、横線を引いて余白と分界しなければならない。