鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第18の3条 鉱業登録令第六十一条の三第三項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び分割される根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を付さなければならない。 2 鉱業登録令第六十一条の三第四項の規定により極度額の減額の登録をするときは、同条第一項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。