鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第25条(予告登録) 予告登録は、鉱業登録令第三十六条第一号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第二号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。