鉱業登録令施行規則昭和二十六年通商産業省令第四号 第45条 第四十一条の規定は、鉱業登録令第六十九条第一項または第七十九条第二項の規定による申請があつた場合において、鉱業信託原簿の記載を完了したときに準用する。