採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号
第8の19条(標識の様式及び記載事項、公衆の閲覧及び公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)
法第三十三条の十五の規定により採石業者が掲げる標識は、様式第十九によるものとする。
2 法第三十三条の十五の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該岩石採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号 三 登録年月日及び登録番号 四 当該岩石採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号 五 採取をする岩石の種類、数量及びその採取の期間 六 掘採の方法及び掘採をする土地の面積 七 岩石の採取のための火薬類の使用の有無 八 岩石の採取のための機械の種類及び数 九 岩石採取場及びその周辺の状況を示す見取図 十 業務管理者の氏名
3 法第三十三条の十五に規定する公衆の閲覧は、ウェブサイトへの掲載により行うものとする。
4 法第三十三条の十五に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時雇用する従業員の数が二十人以下である場合 二 自ら管理するウェブサイトを有していない場合