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採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号

第8の20条(経済産業省令で定める物件)

法第三十三条の十六の経済産業省令で定める物件は、法第三十三条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし