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採石法施行規則昭和二十六年通商産業省令第六号

第10の4条(使用の手続の保留)

法第三十六条の二第一項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業局長に提出しなければならない。 この場合においては、第十条の関係地の図面に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。 一 申立人の氏名又は名称及び住所 二 使用しようとする土地の所在地及び面積 三 使用の手続を保留する土地の所在地及び面積 四 使用の手続を保留する理由 五 使用の手続開始の予定期日