海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号 第11条(学識経験者) 法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。