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海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号

第11条(学識経験者)

法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし