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海事代理士法施行規則
昭和二十六年運輸省令第四十二号
第12条
(試験規程)
法第五条第二項の試験に関する規程は、別に定める。
この条文が引く先
1
引用
海事代理士法
第5条
(試験方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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