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海事代理士法施行規則
昭和二十六年運輸省令第四十二号
第16の2条
(公衆の閲覧の方法)
法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
海事代理士法
第22条
(報酬)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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