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海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号

第16の2条(公衆の閲覧の方法)

法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし