海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号 第16の3条(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合