モーターボート競走法施行規則昭和二十六年運輸省令第五十九号 第17条(無料入場者の範囲) 法第九条の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国会議員及び施行者の議会の議員 二 競走に関する政府職員及び施行者の職員 三 競走実施機関の役職員 四 競走の選手 五 競走に関し学識経験を有する者、競走に関する報道関係者、競走の事務に従う者その他の者であつて施行者が競走の実施に関する規程で定めるもの