HoureiLLM 法令を意味で引く
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モーターボート競走法施行規則昭和二十六年運輸省令第五十九号

第18条(入場料の額)

法第九条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし