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モーターボート競走法施行規則
昭和二十六年運輸省令第五十九号
第18条
(入場料の額)
法第九条の国土交通省令で定める額は、五十円とする。
この条文が引く先
1
引用
モーターボート競走法
第9条
(入場料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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