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道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号

第1の2条(燃料の規格)

この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。

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なし