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道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
第67条
(基準の緩和)
第五十五条の規定は、原動機付自転車について準用する。 2 第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。
この条文が引く先
2
準用
道路運送車両の保安基準
第55条
(基準の緩和)
準用
道路運送車両の保安基準
第56条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路運送車両の保安基準
第1条
(用語の定義)
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