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軌道法施行規則大正十二年内務省・鉄道省令

第24の4条

軌道法第十五条、第十六条第一項、第二十二条、第二十二条ノ二及第二十六条ニ於イテ準用スル鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十三条第二項、第二十七条第一項及第二十九条第一項ノ規定ニ依ル認可及許可並裁定申請書ニシテ国土交通大臣ニ提出スベキモノハ所管地方運輸局長ヲ経由スベシ

この条文を準用・引用する条文 0

なし