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自動車整備士技能検定規則昭和二十六年運輸省令第七十一号

第6条(技能検定の試験及び試験の一部免除)

学科試験は、筆記の方法により行う。 2 実技試験は、同一種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。 3 学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る学科試験を免除する。 4 次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。 試験を免除される者 免除される試験 一 第六条の十八に規定する一種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士、自動車電気・電子制御装置整備士若しくは自動車車体・電子制御装置整備士(以下「自動車タイヤ整備士等」という。)の技能検定を受けるもの 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 二 第六条の十八に規定する二種養成施設の所定の課程を修了して、その修了の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で一級、二級若しくは三級の技能検定又は自動車タイヤ整備士等の技能検定を受けるもの 当該課程において養成する種類の自動車整備士の技能検定についての実技試験 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(以下「自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者(以下「職業能力開発総合大学校修了者」という。)であつて、二級又は三級の技能検定を受けるもの 学科試験(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 四 職業能力開発促進法による自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者(以下「自動車車体整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験合格者」という。)であつて、自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定を受けるもの 学科試験(保安基準その他の自動車の整備に関する法規の科目を除く。)及び実技試験 五 次条及び第六条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に国土交通大臣が定める基準以上の成績で合格して、その合格の日から技能検定の申請の日までに二年を経過しない者で技能検定を受けるもの 当該試験に対応する技能検定についての学科試験又は実技試験